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和歌山地方裁判所 昭和63年(わ)298号 判決

判決主文

被告人髙基松を懲役二年に、被告人三益産業株式会社を罰金五、〇〇〇万円に各処する。

被告人髙基松に対しこの裁判が確定した日から四年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人会社は、和歌山市太田四七九番地の三に本店を置き、不動産売買等の業務を目的とする株式会社であり、被告人髙基松は同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統轄するものであるが、被告人髙は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一 昭和五八年五月一日から同五九年四月三〇日までの事業年度における所得金額は一億七、三二一万五、九三六円で、これに対する法人税額は六、六三四万七、五〇〇円であるのにかかわらず、架空の土地諸掛を計上するなどの行為により所得を秘匿した上、同五九年六月二九日、同市湊通丁北一番一号所在の和歌山税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、一四二万八、〇四九円で、これに対する法人税額が五〇一万三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税六、一三三万三、八〇〇円を免れ

第二 同五九年五月一日から同六〇年四月三〇日までの事業年度における所得金額は一億一、七八五万万一、四五二円で、これに対する法人税額は四、一七九万六、八〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同六〇年六月二九日、前記和歌山税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が二、三二四万三、四三〇円で、これに対する法人税額が八七万一、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税四、〇九二万五、五〇〇円を免れ

第三 同六〇年五月一日から同六一年四月三〇日までの事業年度における所得金額は三億二、一二四万四、八七八円、課税土地譲渡利益金額は九三八万八、〇〇〇円で、これに対する法人税額は一億三、一九二万一、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿した上、同六一年六月三〇日、前記和歌山税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三、〇一四万四、〇九八円で、課税土地譲渡利益額はなく、これに対する法人税額が四〇三万七、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同事業年度の法人税一億二、七八八万四、五〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

1 被告人髙基松につき

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

2 被告人三益産業株式会社につき

法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項

量刑の理由

法人税法違反 同法一五九条、一六四条一項

(裁判官 太田昇)

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